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鍼灸学会Tokyo 会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、鍼灸学会Tokyo(The Acupuncture & Moxibustion Society Tokyo 略称 AMST)と称する。

第2条(事務所)

本会の事務所は、細則に定めるところにおく。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本会は、会員の資質向上をはかることを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 学術講習会の開催。

  • 会員の学術研究発表会の開催。

  • 学術資料の刊行。

第5条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 会員

第6条(会員)

本会の会員は、第3条の目的に賛同し、会長が承認した者。

第7条(種別)

本会は、次の会員の2種とする。

(1) 正会員

灸師、医師ならびに鍼灸に関する研究業績、または学識を有する者。鍼灸又は医学の教育機関に学籍を有するもの。

(2) 賛助会員

(1)に当てはまらない者及び、本会の目的に賛同し、事業援助する個人又は団体。

第8条(入会)

(1) 

本会に入会を希望するものは、入会金と入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。

(2) 

入会は、会長の承認を得た後、これを本人に通知するものとする。

第9条(入会金及び年会費)

本会の入会金および年会費は、細則に定める。

(1) 

入会金及び年会費の改定は、理事会の議決を経なければならない。

(2) 

既納の入会金及び年会費は、いかなる事由が有っても返還しない。

第10条(退会)

本会の会員の退会は次の各号による。

(1) 

会員の希望により退会届を会長に提出した時。

(2) 

会員が死亡又は失踪宣告を受けた時。

(3) 

年会費納入が当年度12月末日を経過した者。

(4) 

会員が本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に違反する行為が有った場合、理事会の議決を経て、会長が退会を勧告することができる。

第4章 役員

第11条(種別)

本会に次の役員をおく。

(1) 会 長   1名

(2) 副会長 2名

(3) 理 事   若干名

(4) 監 事   2名

第12条(役員の選任)

(1) 

会長及び監事は正会員の中から選挙によって選出し、総会において承認を受ける。

(2) 

理事は会長が委嘱する。

第13条(役員任期)

(1) 

本会の役員任期は会計年度に準じ2ヵ年とする。但し再任を妨げない。

(2) 

役員は辞任又は任期満了の場合でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

第14条(役員の職務)

(1) 

会長は本会を代表し、会務を統括する。

(2) 

副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

(3) 

会長・副会長及び理事は理事会を構成し、会則に基づき会務を執行する。

(4) 

監事は民法59条の職務を行う。

第15条(解任)

役員が役員としてふさわしくない行為が有ったときは、理事会の議決により解任することができる。

第5章 会議

第16条(種別)

(1) 

本会の会議は総会・理事会とする。

(2) 

総会は通常総会と臨時総会とする。

第17条(開催)

(1) 

総会は正会員をもって構成し、毎年4月に開催する。

(2) 

臨時総会は理事会が必要と認めてとき、又は正会員の5分の1以上もしくは監事からの会議の目的事項を示し請求の有ったときに開催する。

(3) 

理事会は理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき又は理事の5分の1以上から会議の目的事項を示し、請求があったとき、又は監事から会長に招聘請求があったときに開催する。

第18条(機能)

(1) 

総会は次の事項を審議決定する。

① 会則の改廃

② 事業報告の承認

③ 事業計画の決定

④ 収支決算の承認

⑤ 収支予算の決定

⑥ 会長・監事の承認

⑦ その他の重要事案

(2) 

理事会は次の事項を審議決定する。

総会で審議決定した事項の執行に関すること。

総会に附議すべき事項。

その他総会の審議決定を要しない会務の執行に関する事項。

第19条(召集)

(1) 

会議は会長が召集する。

(2) 

総会を召集するときは正会員に対し、会議の目的事項・内容・日時及び場所を開催日の10日前までに文書を持って通知しなければならない。

(3) 

理事会の会議は構成員に対して会議の目的事項・内容・日時及び場所を開催日の7日前までに文書を持って通知しなければならない。

第20条(議長)

(1) 

総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(2) 

理事会の議長は、会長がこれにあたる。

第21条(議決権)

総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

第22条(定足数)

会議は、総会において正会員、その他の会議では定足数が構成員の3分の1以上の出席がなければ開催することが出来ない。ただし、表決を委任した者は出席と見なす。

第23条(決議)

会議の決定は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の時は議長の決するところによる。

第6章 会計

第24条(資産の構成)

本会の資産は次の各号を持って構成する。

(1) 

入会金・年会費

(2) 

学術講習会参加費

(3) 

寄付金

(4) 

その他の収入

第25条(会計年度)

本会の会計年度は4月1日より翌年の3月末までとする。

第7章 会則の変更

第26条(会則の改廃)

本会の会則改廃は理事会の出席者の4分の3の賛成をもった上で、総会の承認を受ける。

第8章 個人情報の保護

第27条(個人情報の保護)

本会は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期するものとする。

第9章 付則

第28条(施行日)

本会則は令和5年4月16日より施行される。

細則

1:入会金

入会時2,000円とする。

ただし学生は入会時、入会金のみ無料とする。

2:会費及び会員

1) 

正会員の年会費は4,000円とする。

2) 

賛助会員の年会費は5,000円以上とする。

3) 

会費は、該当年度の6月末までに納入することを原則とする。

4) 

会員は死亡によりその資格を喪失し、これを相続することは出来ない。

3:会員特典

1) 

正会員は当会主宰の講習会参加を無料とする。

但し全日本鍼灸学会の認定講習会は有料となる(一律1,000円)

2) 

賛助会員は当会主宰の講習会に参加できる。

4:事務局の所在地

事務局の所在地は、東京都世田谷区用賀4-12-6 ソアラ日康102に定める。

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